新会社法に対応した会社名鑑定。会社名・代表者名から会社の将来を鑑定。
全国からの依頼に対応いたします。  

社名鑑定.com

貴方の力と社員の力にプラスして社運をつけませんか?会社の発展・成功のお手伝いいたします。
会社創業前の精神的サポートから会社設立のお手伝いまでワンストップでサポート!!
登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。
(商業登記法第20条第1項)。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。
法務省民事局ホームページ参照
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#18
法人用の開運吉相印鑑
代表者印 銀行印  角印 割印
代表者印
18mm×60mm
銀行印
18mm×60mm
角印
21〜24mm×60mm
割印
33mm×12mm×60mm
― Copyright©2006‐2008 社名鑑定.com All Rihgts Reserved ―