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商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。
大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。
例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。
現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。
法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。
いずれも登記することはできません。既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続(1)改正省令の施行日(平成14年11月1日)前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため,定款上は商号中にローマ字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,商号の更正の登記の申請をすることにより,ローマ字を用いた商号に訂正することができます。(2)(1)以外の場合定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,商号中にローマ字を使用したい場合には,会社の定款中商号の変更をした上で,商号の変更の登記を申請してください。